2007年10月06日

●“裁判員制度”「辞退理由」どこまで認められる?…×営業マン「ノルマが…査定に響く」 ○夫婦で商売「バイトを雇えない」

「辞退理由」どこまで認められる? ―― あなたも裁判員
×営業マン「ノルマが…査定響く」 ○夫婦で商売「バイト雇えない」 



2009年5月から始まる裁判員制度の裁判員選任手続きで、裁判官が裁判員候補者から辞退したい理由などを聞き取る模擬面接が3日、名古屋地裁であり、営業マンや主婦、映画監督らにふんした各報道機関の司法担当記者が、思い思いの想定でやりとりした。
「仕事が忙しくて」「スケジュールが変更できない」。原則、辞退できない裁判員だが、
こうした理由は認められるのか。(梶浦健太郎)

「今月中に10台の契約をとらないと、昇進、ボーナスの査定に影響する」
自動車販売の営業マンにふんした記者は、仕事への影響を理由に食い下がったが、
「ノルマというだけでは、理由にならない。上司と相談して、裁判員の責任を果たして
ほしい」と認められなかった。

一方、別の記者は、妻と二人で八百屋を経営している店主を想定し、「特売の予定があり、
年に一度の書き入れ時。アルバイトを雇う余裕はない」と訴えた。商店街の行事の一環で
日程変更ができず、「商売に重大な支障が生じるため、辞退できる」と判断された。


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